01.ビジネスと在留資格

ビジネスと在留資格
◇ はじめに

外国人が日本企業で働くときや事業を始める(起業)ときには、第一に、在留資格が問題になります。そこで、まず、あなたが日本で就労または起業できる在留資格になっているのかどうかを確認する必要があります。

在留資格は、入管法(にゅうかんほう。正式名称は「出入国管理及び難民認定法」)で定められていて、活動の形態によって必要となる在留資格の種類が異なります。

在留資格と活動形態について調べる

入国管理局ホームページ (英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語)

◇ ビジネスに必要な在留資格

就職するとき

外国人が日本企業で就労することができる在留資格の中で主なものは、「技術」「人文知識・国際業務」です。大切なことは大学・専門学校で学んだこと と就職予定の会社でする仕事に関連があることです。留学生の方が就職する場合、就労前に「留学」からの在留資格変更許可申請をし、許可を得なければなりま せん。

● 「技術」とは、理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務に従事する活動をいいます。
● 「人文知識・国際業務」とは、法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動をいいます。
● 単なる一般事務、営業、商店・工場での単純作業、風俗営業店などへの就労では許可されません。

起業するとき

外国人が日本で事業をするには「投資・経営」の在留資格が必要です。この資格を取得するために重要なことは、以下の要件を満たしていることです。

● 投資額が年間500万円以上であること。
● 事業所として使用する施設が確保されている。
2人以上の常勤の職員が従事する規模のものであること。
● 投資・経営する外国人に代わって管理する者は3年以上の経営管理の経験を要する。
● ただし、永住者、日本人の配偶者等の身分の在留資格がある人は、上記基準を満たしていなくても自由にビジネスをすることができます。
※ 永住者への在留資格変更許可取得の目安は、日本に継続して10年以上、就労など安定した収入を得て5年以上となっています。

◇ 在留資格について相談する

入国管理局-外国人総合インフォメーションセンター– 入国手続きや在留手続きの問い合わせに応じる国の行政機関です。

行政書士会 … 在留資格申請を代行する専門家です。

岡山県行政書士会

NPO法人メンターネット … 外国人を支援するNPOです。
外国人向けビジネス情報が掲載されたサイトがあります。相談も実施しています。

外国人サポートセンターホームページ