外国人技能実習生への相談

外国人技能実習生への相談

2010年7月1日より改正入管法が施行され、在留資格に「技能実習制度」が新設されました。私たちは、受入企業の法令順守(コンプライアンス)と快適な技能実習のためのサポートをしています。

● 提携する外国人技能実習生受入事業協同組合(管理団体)や企業等とはNPO法人メンターネットが提供するWeb会議システムで遠隔地からの相談も受けています。ご連絡ください。
● 管理団体等が実施する「法的保護情報講習」に行政書士や社会保険労務士を派遣します。また、日本語教師によるアドバイスもしています。

「外国人技能実習生」受入の事業協同組合・企業のみなさんへ!

※ この事業は、郵便事業株式会社による「年賀寄付金配分」の交付をいただき実施しています。

留学生の日本企業への就職支援

世界同時不況の中で、日本経済は、円高・デフレ・内需低迷などで雇用も大きな問題となっています。日系ブラジル人の再就職も「日本人でも・・・」という言葉に象徴されるように進展はみられません。私たちは、留学生の地元企業への就職支援活動としてビザの相談を受けています。

1. 留学生の方へ
専攻した専門科目と入社してする仕事との関連性を確認して応募してください。在学中に日本語能力試験、情報処理やビジネス関連の国家資格を取得しておくことです。
2. 採用予定企業の方へ
正社員としての採用であり、従事させる仕事内容が単なる事務や工場での単純作業では入管の許可は得られません。法定調書合計表(写し)の提出が必要になりました。
3. 在留資格変更手続き
入管への申請は3カ月前からできます。内定したら年末年始までに入国管理局や行政書士に相談し、立証資料は早めにそろえましょう。
4. 卒業までに就職が決まらなかった場合
大学の推薦状があれば就職活動をするための「特定活動」での在留が認められます。

留学生の日本企業への就職について – 留学から就労への在留資格の変更

外国人留学生の皆さんへ