
お知らせ 最新情報
お知らせ投稿日時: 2012年05月11日
入管法がかわります・2012年7月9日より施行
入管法が変わって、外国人登録証がなくなり、在留カードが交付されます。外国人の方にとって、なにが、どう変わるのでしょうか?入国管理局や総務省のホームページで広報されています。今回、もう少し詳しく、動画を使って、話し言葉で説明をしたものをつくりました。在留期間が5年まで認められたり、再入国手続きが簡単になったり、外国人の方にとって、よくなった点もあります。でも、新しく罰則ができるなど、きびしくなった点もありますので、ぜひ、参考にしてください。
改正入管法なにがかわるの?1
改正入管法なにがかわるの?2
この動画は、まだ不十分ですので、ご意見がある方や、質問のある方は、メールでご連絡ください。
投稿日時: 2012年02月02日
NPO法人メンターネットは、日本企業に内定した留学生の在留資格の変更、更新等の相談に取り組んでいます。岡山県内の大学生の内定率は、12月末の時点で61.1%と昨年に引き続き、厳しい状況で、とりわけ外国人留学生にとっては、非常に厳しい状況となっています。このたび、卒業後も、留学生が日本で就職活動をするにあたり、下記の内容を、労働局及び入国管理局へ問い合わせし、確認しました。頑張って就職活動をされている留学生の方々の一助になれば幸いです。
卒業後、就職活動のための「特定活動」資格のある留学生のみなさんは、「求職者支援制度」を利用できます!
Q:求職者支援制度とは?
仕事を探している人が、国から職業訓練受講給付金(生活費)をもらいながら、職業訓練(3か月〜6か月)を受けられる制度です。
求職者支援制度の対象者は、下記の全ての要件を満たす人です。
1 ハローワークに求職の申込みをしていること
2 雇用保険被保険者や雇用保険受給者でないこと
3 労働の意思と能力があること
4 職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワーク所長が認めたこと
お近くのハローワークへ問い合わせください。
【求職者支援制度】の詳細は以下のアドレスからご覧になれます。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kyushokusha_shien/dl/kyusyokusya02.pd
岡山県内で実施される予定の訓練はこちら
http://okayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_kunren/hourei_seido/kunren.html
Q:就職活動のための「特定活動」資格とは?
卒業までに就職先が決まらず、卒業後も就職活動を続けて行う場合、
大学の推薦状があれば6か月の「特定活動」での在留が認められます。1度、期間更新できますので、就職活動のために、最長1年間の滞在が可能です。
注)在学中に就職活動をしていなければ学校から推薦されません。
担当:岡崎 ご意見・ご相談は E-mail: visa@mentor.or.jp