02.就職のための基礎知識

就職のための基礎知識

◇ 留学生の就職

近年、大学や専門学校で学んでいる外国人留学生が日本の企業に就職することが少しずつ増えてきています。ところが、中には日本人学生の就職と同じ に考え、入管法の規定を理解しないまま就職が内定し、入社するときに就労に必要な在留資格が得られない留学生が見受けられます。
ここでは、外国人が日本の民間企業へ就職するときの主な在留資格である「技術」「人文知識・国際業務」について簡単に説明します。

1. 留学生の方へ

1. 専攻した専門科目と、会社の事業内容や入社後の仕事内容との関連性を確認して、会社に応募してください。
2. 特に文科系の方は翻訳通訳・語学指導・貿易・海外業務・デザイン・商品開発などの仕事が主になりますので、日本語能力も要求されます。
3. 大学院の留学生は、母国の大学での専攻科目も該当範囲となります。

2. 採用予定企業の方へ

1. 従事させる仕事内容・労働条件を明記した契約書及び理由書が必要です。勤務条件は、常勤正社員としての採用であり、日本人と同等以上の報酬であることが必要です。なお、単なる一般事務や営業、単純作業のための採用では許可されません。
2. 現在、外国人社員の就労在留資格に該当する仕事がない場合には、留学生を採用したことにより事業化できる1年先までの新規事業計画書が必要です。また、この計画を早期に実行することが求められます。
3. 事業の継続性・安定性を確認するための会社概要、決算書などの提出が求められます。

3. 卒業までに就職先が決まらなかった場合

1. 大学卒業後、留学生が就職活動を継続して行う場合には、大学の推薦状があれば90日の「短期滞在」での在留が認められること があります。一度だけ期間を更新できますので、最長180日まで滞在可能です。この期間内は留学生と同様に、週28時間以内の資格外活動の許可を得ること ができます。

◇ 転職したとき
1. 会社が変わっても仕事の職種が同一で、「技術」「人文知識・国際業務」などの在留資格が変更にならないとき
1. 在留期間の残り少ない場合は、入国管理局に更新申請を行います。申請時期は、在留期限の2カ月前くらいが目安です。
2. 在留期限まで相当の期間がある場合は、入国管理局で「就労資格証明書」を取得しておきます。
2. 会社の業種や職種が変更になる場合は、転職後、早めに「在留資格変更許可申請」をします。その際、大学・専門学校での専攻科目に留意してください。留学生時代の専攻科目と新しい会社の仕事内容との関連性が重要です。