外国人が日本企業で働くときや事業を始める(起業)ときには、第一に、在留資格が問題になります。そこで、まず、あなたが日本で就労または起業できる在留資格になっているのかどうかを確認する必要があります。
在留資格は、入管法(にゅうかんほう。正式名称は「出入国管理及び難民認定法」)で定められていて、活動の形態によって必要となる在留資格の種類が異なります。
在留資格と活動形態について調べる
* 入国管理局ホームページ (英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語)
◆ 就職するとき
外国人が日本企業で就労することができる在留資格の中で主なものは、「技術」「人文知識・国際業務」です。大切なことは大学・専門学校で学んだこと と就職予定の会社でする仕事に関連があることです。留学生の方が就職する場合、就労前に「留学」からの在留資格変更許可申請をし、許可を得なければなりま せん。
◆ 起業するとき
外国人が日本で事業をするには「投資・経営」の在留資格が必要です。この資格を取得するために重要なことは、以下の要件を満たしていることです。
入国管理局-外国人総合インフォメーションセンター– 入国手続きや在留手続きの問い合わせに応じる国の行政機関です。
行政書士会 … 在留資格申請を代行する専門家です。
NPO法人メンターネット … 外国人を支援するNPOです。
外国人向けビジネス情報が掲載されたサイトがあります。相談も実施しています。