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在留期間が満了した外国人の預貯金口座の出金を停止する措置を決定(金融庁)

 

 共同通信はスクープとして以下の記事を報じている。(共同記事引用)
 在留期間が満了した外国人の預貯金口座について、国内の一部金融機関が、出金を停止する措置を始めたことが8日、金融庁への取材で分かった。同庁は金融機関名を明らかにしていないが、共同通信の取材では少なくとも三菱UFJ銀行とみずほ銀行が開始。在留外国人により不正譲渡された口座が特殊詐欺などに悪用されるケースがあり、警察庁が昨年12月、全金融機関に導入を要請していた。システム改修などを経て各機関で順次始められる見通し。   

金融機関は、在留資格の変更などで滞在期間を延長する場合は届け出が必要としているが、こうした手続きが利用者である外国人に十分浸透していない。届け出をしていないだけで適正に在留している場合があり、混乱も予想される。   

政府が昨年6月に決定した「国民を詐欺から守るための総合対策」には、在留期間に基づき口座管理を強化する方針が明記され、警察庁が金融庁や出入国在留管理庁と協議し、金融機関に対応を求める通達を出した。
(引用終わり)

(執筆者:理事長 山下裕司) ※一部引用あり

ミャンマー地震に伴う特別措置(ミャンマー国籍者の在留資格認定証明書の有効期限を三か月延長)

 

政府は、この度のミャンマーにおける地震を受け下記の特別措置を発表している。
(入管庁HPから引用)
現在、ミャンマー労働省による送り出し制度の改革及びミャンマー中部において発生した震災等の影響により、ミャンマー労働省が発給する海外労働身分証明カード(OWIC)の発給が遅れていることから、当面の間、在ミャンマー大使館において所定の査証申請手続を経て発給された有効な査証を所持している場合には、ミャンマー国籍の方の就労に関する在留資格認定証明書(当該在留資格に係る「家族滞在」を含む。)の有効期間を3か月から6か月に延長します。
(引用おわり)
 今は昔、コロナ禍の最中は「在留資格認定証明書」が三か月の有効期限が最長12か月まで延長されたこともありましたね。
 いずれにせよ、政府の迅速な対応は良いことです。

(執筆者:理事長 山下裕司) ※一部引用あり

新年度から改訂される入管関連「あれこれ」

 

本日(2025年4月1日)から改訂されるおもな入管業務関連の概要は以下のとおりです。
1 入管手続手数料の改訂
  在留手続等に関する手数料の改定 | 出入国在留管理庁 (入管HPから)
  一部を抜粋すると
  これまで4000円であった
   在留資格変更許可、在留期間更新許可
 がそれぞれ
   6000円(オンライン申請の場合は5500円) 
   永住許可は、
   8000円であったのが10000円(窓口のみ)
   再入国許可は
   一次 3000円から4000円(オンライン申請は、3500円)
   数次 6000円から7000円(オンライン申請は、6500円)
とそれぞれ値上げとなります。
  永住許可を除き、オンライン申請には若干の値引きがあるのが特徴。
  今後オンライン申請をさらに奨励・推進しようとする行政の思惑か?
  今日以降に手数料納付される方はご注意を。
2 特定技能1号の外国人を受け入れている所属機関(登録支援機関)が従来行ってきた四半期報告が年報となります。(実際は、2026年4月から)
  これは事務の合理化からも大いに歓迎すべきことですね。
  報告様式も変更となるのでご注意を。
  その他にも特定技能1号外国人に関する報告が変更となります。
  

  (執筆者:理事長 山下裕司) ※一部引用あり

 

特定技能(自動車運送業分野)最新ニュース(2025.3.12更新)

 

評価試験実施主体のクラスNKが発表したプレスリリースは以下のとおりです。
(クラスNKのHPを引用)
Press Release
標題:
「自動車運送業分野」特定技能1号評価試験 CBT方式受付開始
2025年2月28日一般財団法人日本海事協会(ClassNK)は、3月3日より、以下の国においてCBT(コンピューター・ベースド・テスト)方式による「自動車運送業分野特定技能1号評価試験」の受付を開始します。これにより、受験者自身で試験の会場(CBTテストセンター)と日時を選んで受験することが可能となり、利便性が向上します。CBT実施国:インド、インドネシア、ウズベキスタン、カンボジア、キルギス、スリランカ、タイ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、日本その他の国については、政府による当該国からの許可取得等、必要な準備が整った後に順次実施しますので、特定技能試験ポータルサイト(https://sswt-portal.classnk.or.jp/)をご確認ください。なお、CBT方式の受験申請は、受験者本人が直接手続きを行う必要がありますので、ご注意ください。「自動車運送業分野」特定技能1号評価試験について(1) 試験概要本試験は、外国人労働者が自動車運送業分野でトラック、タクシー、バスのドライバーとして就労するための在留資格「特定技能」を取得するうえで必要となる知識と技能を備えているかを確認するためのものです。(2) 背景 人材不足の深刻化が進んでいる物流・運送業界においては、外国人材の活用が期待されており、就労する外国人に必要となる在留資格「特定技能」が注目されています。特定技能制度において、本会は2019年の制度開始当初より、「造船・舶用工業分野」の試験実施主体として特定技能試験を実施しています。2024年4月、「造船・舶用工業分野」に加え「自動車運送業分野」においても試験実施主体となりました。(3) 試験方式本試験は、①CBT方式(個人申請)と②出張試験方式(法人申請)との二つの方式で実施します。 受験をご希望の方は、特定技能試験ポータルサイトにて詳細をご確認のうえ、特定技能試験申請システムよりご申請ください。
(引用おわり)
 これにより、2025年3月末をもって日本国内での出張試験は終了となるようです。

(執筆者:理事長 山下裕司)※一部引用あり